「鍼灸治療は保険がつかえるの?」とお客様によく聞かれるので、あらためて説明させていただきます。
率直に言いますと、鍼灸治療はお医者さんの同意書を書いもらえると保険適応になります。
ですがなんでも保険適応になるわけではないので、同意書について・適応疾患について説明をします。
同意書とは

簡単に言うと、お医者さんに共感をしてもらった書類です!
よく勘違いされるのが、お医者様が、「◯◯の症状ならはりきゅうを受けていいですよ」=同意書と考えている方がいらっしゃいます。
そうではなくて、「患者さんが今の症状が辛くなんとかしたい、はりが効果があったので保険で施術を続けたい」に対してお医者様が共感をした書類が同意書です。
※画像が同意書となります。
鍼灸治療で保険適用となる疾患は?
①神経痛(坐骨神経痛など)
②リウマチ
③腰痛症
④五十肩
⑤頚腕症候群
⑥頚椎捻挫後遺症
⑦その他(慢性的な疼痛を主症とするもの)
が適応疾患となります。
上記の疾患に該当する方は、保険適応として施術を受ける事が出来ます。
同意書を書いてもらうまでの流れ
同意書を書いてもらうには
①通院する鍼灸院に同意書をもらう
↓
②その同意書をもって、お医者さんの診察を受け、同意書に記入してもらう
↓
③記入してもらった同意書を、通院している鍼灸院の先生に渡す
といった流れで保険適応になります。
注意.)同意書の有効期限は、6ヶ月となりますので、診察は6ヶ月に1回行く必要があります!
もし保険適応で当院に受診したい方は、1度当院に来る前に連絡していただければ、同意書をご用意させていただきますので、お気軽に連絡いただければと思います。
他にも気になる事や、悩みがある方も連絡をお待ちしております。


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